園児の列にクルマが突っ込んだ事故について - 辛口クルマ批評

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園児の列にクルマが突っ込んだ事故について


 また悲惨な事故が起きてしまった。


 すでにさんざんテレビで報じられたので
皆さんご存知かと思うが、滋賀県大津市で
園児と保育士の列に
クルマが突っ込んだ事故。



enji-jiko_1.jpg

(参考)
●園児の列に車突っ込み 2人死亡
https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20190508/2060002552.html


 これにより園児2人が死亡
他にも重体、重軽傷多数という
大惨事となった。


 園児の列に突っ込んだクルマは、
交差点を直進しようとしていたのだが、
右折してきたクルマと接触し、
園児の列に突っ込んでしまったようだ。


 右折車を運転していた女性(52)は、

「前をよく見ていなかった」

と供述している。


 一方、
直進車を運転していた女性(62)は、

「右折車をよけようと
 ハンドルを左に切った」


と供述しているとのこと。


(参考)
●容疑者「前をよく見ていなかった」 大津の園児死亡事故
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190508-00000061-asahi-soci


 事故後、ドライバーの女性は
2名とも逮捕されたのだが、
直進車を運転していた女性は
過失の度合いが低いと判断されたのか、
現在はすでに釈放されている。


 だが、、、


報じられる事故の状況や
事故現場の状況を見る限り、

「ここまでの大惨事、
 本当に避けようがなかったのか?」


と疑問に思うのは
俺様だけではないだろう。


 そこで今回の記事では、
今さらではあるのだが、
この大事故のニュースを見聞きして
俺様が思ったことを、

  • 悪いのは右折車!だが・・・

  • 園児の犠牲は防げたと思うのだが・・・

  • ガードレールがあればという意見について

  • 「防衛運転」推奨論にモノ申す!

  • 右折車の女性(52)に言いたい事

  • 直進車の女性(62)に言いたい事

  • 結論、運が悪すぎた!

といった見出しで書かせて頂こうと思う。(-_-)



悪いのは右折車!だが・・・


 ニュース映像を見る限り、
見通しの悪い交差点ではない。

しかもT字路なので、
対向車線側に右折車線や右折車が
いるわけでもない。

なので、右折車にとっては
対向車の有無が非常に確認しやすいため、
はっきり言って比較的難易度の低い右折だ。


 しかし、
冒頭でも書いた通り、
右折車を運転していた女性は、

「前をよく見ていなかった」

という。


 そしてその後の情報で、右折する際、
前のクルマに続いてついていく形で
右折していた
ことも分かった。

(参考)
●衝突直前、前の車に続くように右折 大津・園児死傷事故
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20190510/GE000000000000027694.shtml


 当たり前の話だが、
前のクルマが右折したからといって、
前をよく見ず対向車の有無を確認しないまま
右折するなど言語道断。

こんな運転をしていたら
事故るのが当たり前だ。


 直進車にしてみれば、

「オイ!なんで曲がってくるねん!」

ってなところだろう。


 そういう意味では、
今回の事故では直進車も被害者
と言える。


 しかし、、、

実際に園児の列に突っ込み、
実際にダメージを与えたのは直進車。


 確かに、
直進車と右折車が接触したことに関する
過失の割合は、右折車の方が圧倒的に
大きいわけだが、

「それにしても園児の列に
 こんなにまともに突っ込むほど、
 どうしようもなかったのか!?」


と感じてしまうのが正直な気持ちだ。(-_-)


 はっきり言わせてもらうと、

「園児の列に突っ込んだ」

という部分については、
直進車のドライバーの運転にも
問題があったのではないか

俺様は思っている。(-_-)


園児の犠牲は防げたと思うのだが・・・


 まず俺様が思うのは、
直進車のドライバーの判断力及び運転技能が
普通のレベルであれば、あれほどまともに
園児の列に突っ込むことはなかっただろう

ということだ。


 ここで事故状況の画像を見てみるとしよう。


 まず、事故後の右折車の画像がこれ。

enji-jiko_3.jpg



そして園児の列に突っ込んだ直進車がこれ。

enji-jiko_2.jpg


 当たってる箇所、
そして、右折車のフロントサイドが
めくれるように曲がっているのを見る限り、
右折車が曲がってきたとは言っても、
まだほとんど曲がっていない状態
直進車と当たった
ことが分かるだろう。


 直進車のスピードはそれほど出ておらず、
制限速度の範囲内だったとの報道もある。

そしてこの当たり具合、
直進車は衝突によって右前輪がパンクしている、
という状況から考えると、
直進車にはそこそこ減速する方向に
力が働いたと考えていいと思う。


 となれば、

「直進車が衝突後にしっかりと
 ブレーキを踏めていれば、
 園児の列に突っ込む前に
 止まれたのではないだろうか?」


と感じてしまう。


 しかし、
実際には直進車は園児の列に突っ込んだ。

さらに、突っ込んでさらに突き進み、
フェンスに突っ込んだところで止まっており、
フェンスも大きくへしゃげているという状況。

ここまで勢いよく突っ込むかな?

と。(-_-)


 事故現場にはタイヤ痕があったものの、
それは衝突時に直進車がパンクしたことによって
出来たタイヤ痕であり、それ以外には
目立ったタイヤ痕はなかったという。

(参考)
●双方ブレーキかけずと断定 大津の園児死傷事故
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44612260Q9A510C1AC1000/


 このことから考えても、
直進車は衝突後にブレーキをしっかりと
踏めていない可能性が高い
と思われる。


 右直事故において、
右折車の過失割合が高いのは確かであり、
今回の事故でもそれはその通り。

だからこそ直進車を運転していた女性は
釈放されたのだろう。

しかし、それはあくまでも、
右折車と直進車が接触した事故に対する
過失の話だろう。

「園児の列に突っ込んだ」

という部分においては、
直進車にそれなりの過失があると
俺様は思うわけだ。
(-_-)


 もちろん、
右折車がきっかけを作ったのは間違いなく、
右折車が右折さえしてこなければ
何事もなく過ぎ去っていた話だけに、
直進車は本当に気の毒ではある。

だが、園児の列に突っ込むことを
回避するための運転操作が
ほとんど出来ていない

という点に関しては、
もっと責任を追求されるべき
かと。(-_-)


ガードレールがあればという意見について


 事故後、コメンテーターや世間の声で、

「ガードレールがあれば・・・」

という意見がよく聞かれる。


 ただ、
直進車の突っ込んだ所を見る限り、
今回の事故に関しては
たとえガードレールがあったとしても
同じように直進車は歩道に
突っ込んでいたはずだ。

ガードレールの有無に関わらず、
園児らに被害が及んだ可能性は高い。


 もちろん、ガードレールがあれば、
ガードレールを盾にした後方の位置で
信号を待つことができるため、
園児らの配置も今回の事故当時とは
異なったかもしれない。

ただ、
今回は人数も多かった! (>_<)

なんせ園児が13人、
保育士3人の計16人


これだけの人数があの歩道に並ぶとなると、
ガードレールがあったとしても、
全員が無傷というわけには
いかなかったのではないかと。


 それに、
園児らの列はともかくとして、
普通の歩行者はわざわざガードレールの後方で
信号を待ったりしない。

ほとんどの人は、2,3歩踏み出せば
横断歩道に進入するぐらいの位置で
信号を待っているのが普通だろう。

いや、
大阪だったら、せっかちが多いから
際のところで待ってたりするのが普通。(^o^;

よって、
ガードレールがあっても
今回のような事故が起きた際に
もし歩行者が信号待ちをしていれば、
かなり高い確率で被害を受けただろう



 交差点すべてにガードレールを
設置するとなると大きなコストがかかる。

しかも、ガードレールを設置したからといって、
今回のような被害を完全に防げるわけでもない。

現実的には、ガードレールの設置は
優先度の高い所に絞らざるを得ないだろう。

まぁ今回の場所に関しては、
実際に大事故が発生したという現実をふまえて
ガードレールを付けることになるかもしれないが、
事故が起きてから付けてもなぁ、、、
ってゆう。。。(-_-;


「防衛運転」推奨論にモノ申す!


 先日、テレビをつけた際に
たまたまやっていた番組内で、
交差点での事故防止のための方法として

「防衛運転」

というのが紹介されていた。


 なんじゃそりゃ?

と思って見ていると、
こんなことを言い出した。
  ↓

「(直進車は)交差点に入る前に
 アクセルから足を離して、
 ブレーキの上に準備する」

 (そうすると、何かあったとき、
  極力早くブレーキを踏めるから)


 こんなこと、
教習所で習ったっけ? (^_^;


 ってゆーか、
その話をそのまま受け取ると、
要するに、

交差点内ではアクセルを踏まず
惰性で進みなさい


ということだよね?


 おーーーい、日産さん、
おたくのクルマで唯一売れてる
「ノート e-POWER」のワンペダル走行
完全否定されてるんだけど、
何かコメントないですか?
(^o^;


 だって、
日産のワンペダル走行の場合、
交差点に入る前にアクセルから
足を離したりなんかしたら、
たちまち減速して、
ヘタすりゃ交差点通過する前に
止まっちゃうよね。
(^o^;


 とにかく、
防衛運転だか何だか知らないが、
あまり変な運転を
推奨しないでもらいたい。



 だって、
タダでさえアクセルとブレーキを
踏み間違えるボケが多発してるんだぜ?!

なのに、
アクセルから足を離して
ブレーキの上に準備だと?


そんなことしたら、
またアクセルと思ってブレーキ踏むバカが現れて
交差点を抜けたところで急ブレーキをかけるので
交差点内で玉突き事故になるだろうが!


 頼むよ、ホント。

アホな運転を推奨するのはやめてくれ、
ハタ迷惑なんだよ。。。(-_-)


 ホント誰だよ、こんなバカな運転を
「防衛運転」なんて言い出したのは!

防衛どころか、
「事故誘発運転」だよ!

テメェが思ってるほど
頭のしっかりした奴ばっかりじゃねーんだよ。

「いま、ブレーキの上に足を準備してる」

ということを忘れてしまうボケが、
そこらじゅう走ってんだよ!

ボケに余計な引き金を
引かせるんじゃねーよ! (*`ロ´ノ)ノ


右折車の女性(52)に言いたい事


 これだけは言えるのは、
右折車の女性は、
クルマを運転してはいけない人
だということ。


 前を見ずに右折?!

右折は気を付けないといけないポイントが
非常に多い運転であるにもかかわらず、
前を見ていない、対向車の確認もしていない、
論外にもほどがある。


 対向車の確認もしやすい交差点だったはず。
視界を妨げる物も無かったはずだ。

この状況では同情の余地が1mmもない。


 痴呆症でもなければ、てんかん等の持病が
あるわけでもないようだが、
前も見ず、対向車も確認せずに
右折するという行動を見る限り、
頭のどこかがおかしいとしか思えない。
普通では絶対に出来ない行為だ。


 右折車の女性は、
きっと今までにも信じがたいような
とんでもない運転をしてきたのだろう。

ただ、
周りが気を付けて対処してくれたおかげで、
ここまで事故にならずに済んでいただけ。

たぶんそのことにすら
気付いてないんだろうね。(-_-)


 とにかく、
二度とクルマには乗らないと
誓って頂きたい。

一生かけて償って下さい。(-_-)


直進車の女性(62)に言いたい事


 率直に言います。

右折車、かわせたんじゃない? (^_^;


 確かに、クルマはショボい軽自動車

「ムーヴ キャンバス」

enji-jiko_4.jpg


ということで、
恐らくハンドリングもダルく、
車両の応答や姿勢変化など、
いろいろと瞬間的な回避動作をするには
不利なクルマだったのだろうとは思う。


 でも、相手の右折車は、
前の右折車に付いていくようにして右折した

という話だからね。

ということは、たぶん、
止まっていた右折車が急に動き出した、
というわけではないはずだ。


 直前の右折車が
右折完了するのを見届けた時点で、
ぶつかった次の右折車は
すでに動いている状態だったはず。

であれば、
次の右折車が止まるかどうかを、
注意して見ておくべきだった。



 なんせ前を見ずに右折を開始した
アホな右折車だからね、
止まる様子なんか無かったはずなのだ。

右折車から注意さえ外していなければ、
右折してくる雰囲気をもう少し早い段階で
察知できたのではないだろうか?


 もちろん、

「このタイミングで曲がってくるはずはない」

というタイミングで
右折車は曲がってきたのだろう。

でも、
右折してくるかもしれないという
「サイン」を、
右折車の動きから感じ取って、
それに対応した運転をしていれば
かわせたのではないか、
と思うわけだ。(-_-)


 しかし、実際は
右折車をかわすことができなかった。

右折車が止まると決めつけてしまい
警戒していなかったこともあり、
すれ違いの際の右折車との車間も
近かったのだろう。

そうでなければ、角度的に言って
あんな当たり方はしないはずだ。


 いろいろタイミングと運が悪かった。

とにかく、右折車に当たってしまった。

それは仕方ないとしよう。

直進車に過失が無いわけではないが、
かなりの割合で相手(右折車)が
悪いのだから。


 でもさ、
かわすことはタイミング的に
無理だったとしても、
少なくとも、

ブレーキはもっと踏めたんじゃない?


 現場にはブレーキ痕も無いとのことだし、
歩道奥にあるフェンスがあんなに
曲がるぐらいの勢いで当たってるということは、
ブレーキをぜんぜんしっかり踏めてない
ということだろう。

園児らの列を目前にしても、
追加のハンドル操作による回避もできておらず、
結果的に一番最悪なところに向かって
突っ込んでしまっている。


 危険予知も甘く、
回避を試みるハンドル操作も中途半端、
ブレーキもしっかり踏めてない。

運転のヘタクソな奴の
典型的パターンだ。



結論、運が悪すぎた!


 今回、
こんなにも悲惨な事故になってしまったのは、
もうとにかく、

運が悪すぎた

としか言いようがない。


 最悪な状況が揃ってしまったのだ。


規格外にアホな右折車がいたこと。


直進車のドライバーが、これまた
極端に運転がヘタクソだったこと。



たまたま信号待ちの歩行者が
多数の園児たちだったこと。



 このように、
いろいろと不運な要素が
同じタイミングに重なってしまった。

何か1つでも条件が揃っていなければ、
ニュースになるような事故にはならず、
小さな事故で済んだかもしれない。

いや、事故にすら
ならなかったかもしれない。


 少し気を付けるだけで
回避できる事故は多い。

今回もそうだが、
「前」さえちゃんと見ていれば、
ただそれだけで防げる事故も多い。



 ドライバー諸君、せめて
とりあえず「前」を見よう。


俺様も含め、今一度、
気を引き締めて運転しなければと思う。(-_-)


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 当ブログは2018.9.30をもちまして、
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コメント
非公開コメント

Re: No title

辛口系男子(管理人)です。

> 停止距離も吟味せず
> 「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、
> 園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」
> とは何事であるか。

 まぁ確かに、
そこは推測にすぎないですけどね。(^o^;

空走距離とか60km/hで・・・など、
いろいろ詳細に書いて頂いていますが、
衝突してるんでね、
そこで一気に減速してるはずなんです。

ブレーキをしっかり踏み、さらに
ハンドル操作で回避を試みれば、
あれほどまともに園児の列に
突っ込まずにすんだんじゃないかな、と。

フェンスが大きくへしゃげるほどにまで
突っ込んでいるあたり、
回避のための運転操作がほとんどできてない。

一般のドライバーから見れば、
反射神経が鈍いというか、
どんくさいというか、
そういう突っ込み方にしか
見えないんですよね。(^_^;

まぁでも、別にそれは仕方ないですよ。
悪いのは右折してきたクルマですし、
直進車のドライバーの技量が劣っていようが、
免許を取得している以上、
法的にその技量の低さを責めることは
できるはずもないですから。

ただ、
園児らにしてみれば、
たまたま直進車がどんくさくて
運が悪かったね、
という話です。(^_^;


あ、あと、URLが貼れないとか何とかって話は、
どうやらFC2のシステムで「スパム」と判定され、
迷惑コメントのほうに放りこまれてました。(^^;

なので、全部「承認」しておきました。(^_^)

同じコメントが連続してしまってますが、
いちいち選別して消したり残したりするのも手間なので、
ご容赦下さい。(^^;

2020-10-23 22:29 | from 辛口系男子 | Edit

No title

さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(システムの都合上出典元のURL割愛)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(システムの都合上URL割愛 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-23 13:16 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(システムの都合上URL割愛。忌々しいシステムである)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
(続く)

2020-10-23 13:13 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
(続く)

2020-10-23 13:11 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
(続く)

2020-10-23 13:11 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
(続く)

2020-10-23 13:10 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
(続く)

2020-10-23 13:10 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
(続く)

2020-10-23 13:10 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
(続く)

2020-10-23 13:09 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-23 13:08 | from 山城守

No title

事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-23 13:08 | from 山城守

No title

さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
つまり、直進車両が右折車両と接触したことになんら過失はない。次に直進車両と右折車両が接触してから直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避し得たかを検証する。
(続く)

2020-10-23 13:07 | from 山城守

No title

さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
つまり、直進車両が右折車両と接触したことになんら過失はない。次に直進車両と右折車両が接触してから直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避し得たかを検証する。
事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-23 13:04 | from 山城守

糾弾

2019年05月16日09:55の段階でこのような誹謗中傷を記載することに驚きと怒りを覚えずにはいられない。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
(続く)

2020-10-23 13:03 | from 山城守

糾弾

2019年05月16日09:55の段階でこのような誹謗中傷を記載することに驚きと怒りを覚えずにはいられない。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
つまり、直進車両が右折車両と接触したことになんら過失はない。次に直進車両と右折車両が接触してから直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避し得たかを検証する。
事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-23 13:02 | from 山城守

No title

URLの貼り付けもできるようにしてください。
有効な議論ができません。

2020-10-23 11:55 | from 山城守

No title

2019年05月16日09:55の段階でこのような誹謗中傷を記載することに驚きと怒りを覚えずにはいられない。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
つまり、直進車両が右折車両と接触したことになんら過失はない。次に直進車両と右折車両が接触してから直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避し得たかを検証する。
事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-23 11:54 | from 山城守

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(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
自動車の停止距離
直進車両の制限速度

2020-10-23 11:53 | from 山城守

No title

2019年05月16日09:55の段階でこのような誹謗中傷を記載することに驚きと怒りを覚えずにはいられない。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
つまり、直進車両が右折車両と接触したことになんら過失はない。次に直進車両と右折車両が接触してから直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避し得たかを検証する。
事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-22 21:01 | from 山城守

No title

2019年05月16日09:55の段階でこのような誹謗中傷を記載することに驚きと怒りを覚えずにはいられない。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
つまり、直進車両が右折車両と接触したことになんら過失はない。次に直進車両と右折車両が接触してから直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避し得たかを検証する。
事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-22 21:01 | from 山城守

No title

2019年05月16日09:55の段階でこのような誹謗中傷を記載することに驚きと怒りを覚えずにはいられない。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
つまり、直進車両が右折車両と接触したことになんら過失はない。次に直進車両と右折車両が接触してから直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避し得たかを検証する。
事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200mの交差点(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、則ち、滋賀県大津市大萱6丁目1である(グーグルマップ参照)。
さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74m(どれ程長く見積もって14.3m)である。
さて、直進車両の制限速度は60km/hである(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えている(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。よって、直進車両運転者が自車が園児に突っ込む前にブレーキを踏むことは不可能である。また、よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超える(出典同じ)ので、直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避する等到底不可能である。
以上のことから直進車両運転者に過失がないこと明々白々である。
過失なきこと明々白々である以上、当該記事で適示された直進車両運転者に関する事実が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」(刑法230条の2第2項)に当たるとは到底言えない。また、一私人の犯罪でもない行為を論難するかかる行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(同1項)に該当するとは到底考えられない。また、直進車両運転者は公務員でないので、刑法230条の2第3項も適用し得ない。
以上のことから、当該記事は刑法230条の名誉毀損罪に当たる。
そもそも当該発信日時において、停止距離も吟味せず「直進車が衝突後にしっかりとブレーキを踏めていれば、園児の列に突っ込む前に止まれたのではないだろうか?」とは何事であるか。

2020-10-22 21:00 | from 山城守

いつも貴ブログ拝見しております。
現在、関東在住の関西人ですが、GWにレンタカーで琵琶湖周りを走りました。たまたま事故のあった交差点のすぐ近くの焼き肉屋に行きまして、鮮明に光景も記憶にあったこともあり、今回の事故にはとても驚きました。

パイク乗りからすると、直進時に右折車と接触する、右直事故は、最も危険とされる典型的なものです。小さいし、対向車から見えづらいですから。
教習所でも口酸っぱくおそわりますし、実際にヒヤッする場面もあります。
ですから、私は右折待ちのクルマがいる場合には、運転者が自分のことを認識しているのか、出来るだけ顔を見るクセがついています。
免許の更新時の講習でもよく言われる かもしれない運転 ですね。

事故のあった道は、琵琶湖沿いをグルッと走る湖岸道路と呼ばれる快走ルートです。信号も少なく、かなり流れも速いです。
漫然と前車の後ろについて走ってしまうことも起こりやすいだろうなあとも思います。

接触したどちらかが、かもしれない運転が出来ていれば、少なくともここまでの重大な結果の事故にはならなかったのではと考えると残念です。

クルマは走る凶器 古くからある言葉ですが、コレをシッカリ認識することが、自動運転なんかより大事なことだと思います。

えらく長文になり、失礼しました。

2019-05-23 09:28 | from taki | Edit

防衛運転

こんにちは。
論旨に違和感はそれほどないですが、防衛運転はやっていますね。
見通しの悪い交差点の他に横断歩道前のダイヤマーク
あとは対向車線が渋滞してるときに横断者がすり抜けてくるのを警戒しています。
あまり定かではないですが教習所でも習った気がしますね。
あくまでカリキュラムではなく余談の一つとして

2019-05-16 12:50 | from サルーン

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